レンタル携帯の貸し出しを規制するための法律

携帯電話をレンタルしている会社は、法律の決まりに従ってレンタル携帯の貸し出しをしています。
携帯電話が不正に利用されることを防止するための法律も、レンタル会社がレンタル携帯を貸し出している時に守っている法律です。
この法律が作られたのは2005年のことです。
この当時は携帯電話が一般的にも広く使用されるようになっていましたが、その一方で犯罪目的で携帯電話が使われることも増加しました。
このような事態に対応するために作られたのが、不正利用を防止するための法律です。
この法律は特に振り込めを携帯電話で指示する犯罪を予防することを目的にして作られています。
法律が作られた2005年頃はこうした犯罪が多発して社会問題となっていたので、犯罪を抑制するための手段として法律が作られました。
この法律が作られたことにより、携帯電話の契約をする時に本人確認をすることが義務となりました。
一般の契約だけではなくレンタル携帯を使用する場合にも確認する必要があるので、この法律が施行された2006年以降はレンタル携帯の契約をする時に本人確認が必要になりました。
このような方法でレンタル携帯の貸し出しをすることにより、契約者がわからない携帯電話が流通することを予防できるようになりました。
契約者が確認できない携帯電話は犯罪などにも多く使用されていたので、契約者が確認できない携帯電話が減少したことにより、携帯電話を犯罪行為に利用することも困難になりました。
レンタル携帯の貸し出しをしている会社がこの法律の規定に従わないで携帯電話をレンタルすると処罰の対象になります。
この法律は携帯電話の悪用を防止するために重要な法律であるために、2008年には法律の内容がさらに厳しくなっています。
それまではSIMカードの譲渡は法律で禁止されていませんでしたが、法律が改正されたことによりSIMカードを無断で譲り渡すこともできなくなりました。
法律が改正されたことにより、レンタル携帯の貸し出しをしている会社もそれまで以上に厳格に利用者に対して本人確認をする義務が課せられました。
こうした手続きが厳しくなったのは、携帯電話の不正利用を防止する法律が制定された後も、携帯電話の不正利用を完全になくすことができなかったからです。
レンタル携帯の貸し出しをしている会社が本人確認をさらに徹底しておこなうことにより、不正利用を今よりさらに減少することが可能です。